免責主義と非免責主義
免責主義は、特に破産者が自然人の場合について、その残余の債務について破産者の責任を免除する立法主義であり、非免責主義は、免除しないものである。つまり、破産手続終了と債務消滅とは、必ずしも結びつかない。
日本では、1952年の法改正までは非免責主義を採用していた。しかし、アメリカ法の影響による法改正により免責主義を採用している。もっとも、消滅しない債務もある。なお、日本の消費者破産は、破産手続による配当よりも、むしろ免責を得るために破産手続の申立てがされるのがほとんどである。
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日本において破産手続につき最初に制定法の形を採ったのは、江戸時代の御定書百箇条における債権者申立てによる身代限の手続と債務者申立てによる分散の手続(ただし、前者は強制執行に性質が近く、後者は私的整理に性質が近いとされる)であるとされている。明治初期においても、この制度や慣習法及び若干外国法を参考に、華士族平民身代限規則(明治5年太政官布告第187号)などの立法がされたが、統一的な破産手続について規定したものではなかった。
その後、日本の近代化のために他の法典と同様に破産手続についても近代的な統一的な法典が必要になり、フランス法を模範として、1890年に公布された商法(明治23年法律第32号)の第三編(講学上「旧商法破産編」と呼称される。)に破産手続に関する統一的な規定を置いた。