本格焼酎は製品のラベルの表示を見れば、その素性について、かなりの情報を知ることが出来ます。 昭和61年、日本酒造組合中央会は本格焼酎製品の表示用語に一定の基準を設け、公正取引委員会の承認を得ました。 これを「公正競争規約」といいます。
この規約によって、製品に米焼酎、麦焼酎、いも焼酎など使用原料をうたい文句とした冠表示をする場合の基準が設けられました。
冠表示できる本格焼酎は、その原料が使用原料の50パーセント以上であること、使用原料中もっとも多い原料であることが基準です。 これに該当しない場合は、冠表示した原料を何パーセント使用したかを併記する必要があります。
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